書評と著作権 / マルパチ 

「ホームページで書評をするのが恐いんだけど。著作権的に。」
ということをノリオに聞かれました。

なるほどねぇ…。特に最近、知的財産問題ってはやりだもんね。
インターネットが発達してYouTube事件なんかも記憶に新しいところ。
http://www.jasrac.or.jp/release/06/12_7.html
(リンクはYouTube問題に対するJASRACのプレスリリース。)

結論からいってしまうと書評くらいならホームページに載せてしまって問題ないと思います。
なんてったって書評もそれを書いた人の立派な著作物。いくら元になった本があるからってとやかく言われることはありません。現に書評をしているページは探せばいくらでもあるしね。

でもここで発展問題。文章の「引用」はいいのか?
そりゃ書評をやってりゃ引用の一つもしたくなるのが人情ってもの。アウトっぽい気もするけどどうなのか?

実はこれもできてしまう。
公表された著作物は、引用して利用することができる。」(著作権法32条1項)
という条文すらある。
ちなみにこの条文には、「その引用は(略)批評の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」という続きがある(同条文)。

だから、調子に乗って書評に必要な以上に長々と引用してしまったらもちろんアウト。
それに加えて、「①引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、②かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められ」なければならないとされている(最判昭和55.3.28)。
つまり自分の書いた物じゃないよ、とわかるようにしろってことね。やっぱそれなりのことはしないといけないのだ。

あとインターネット文書のコピペの簡単さを考えるに、引用部分をgif画像かなんかにしてコピペできないようにするべき。そのくらいの配慮をしておけば大丈夫と思う。

ということで答えになったかな(?_?)

2007/02/20(Tue) 17:55:11