著者名が「マルパチ
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 著作権についてのウンチク(またはGPL解説vol.0) / マルパチ 

さて前回の予告通りGPL(General Public License)の解説に入ろうとしたわけですが...その前に著作権についてうんちくをたれた方が良いかと思ったんで今回は著作権について。
今回の記事は法律を勉強したことのある人にとっては当たり前の内容。法律のわからないプログラマー向けにプログラマーとは切っても切れない関係にある著作権について基本的な講釈をたれることが目的です、はい。

wikipediaによると「著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう」のだそうです。
wikipediaの説明は必要にして十分なものですが、法律の心得がない人向けの説明としてはちょっと不親切。

そこでかみくだいて一番大事な要点を一つだけ挙げます。
著作権の一番大事なところはソースコードを「支配」できるということ。
著作権が支配権であるということは非常に重要。いきなり支配とかいわれても何がなにやらだと思うので具体例を挙げます。

例えば自分のPCを赤の他人が勝手にいじくってHDDの中身をのぞいていたらどう思いますか?
大方の人は腹が立って「やめろ!!」と言うはずです。このやめろと言う根拠になるのが「支配権」。PCを所有する人はPCに対する所有権を持っているわけですが、この所有権は著作権と同様に「支配権」であるとされています。
ですからプログラマーは自分の作ったソースコードを勝手にいじくったり勝手に利用したりする他人に対して「やめろ!!」と言えるわけですね。これが支配権であるということであり、著作権のキホンのキです。
(もちろん実社会のトラブルは上記のたとえみたいに単純ではありません。「やめろ!!」と言えるか言えないかは身近な法律家に実際の状況を話して判断を仰がなければならないわけです。)

ところがネットを見ると著作権フリーのソースコードが大量にあふれています。
ちょっと待てと。ソースコードは作成者(=著作権者)に支配されているのではないのかと。フリーのソースコードを自分のソースに組み込みたいのはやまやまだけど、後から「やめろ!!」と言われるのは困るぞ。
この問題を解決するために作られたのがGeneral Public License、略してGPLです。というわけで次回こそはGPLについて解説していきたいと思います。
2010/01/06(Wed) 12:31:50

 いやー、すげぇな / マルパチ 

前回の投稿から2年以上が経っちゃったんですね。

あれから大学卒業したり、院に進学したり、一生懸命やったけど結局辞めちゃったり、就職決まったりと盛りだくさんだったわけです。久々の投稿なんで思い返してみると、いやー、すげぇな!これほんとに2年以内の出来事?

てなわけでこれからはちょくちょく書いていきたいと思います。
次回はプログラムをやる人にはなじみ深い(?)であろうGeneralPublicLicenseについて書こうかな。需要があると良いんだけど(笑

2009/12/29(Tue) 22:58:31

 横断歩道と白と黒 / マルパチ 

小さい頃に「黒いところを踏んじゃダメ!」とかっていうルールを作って遊んでました。
そんでもって黒いとこに落ちたら死んじゃうとか…

このあいだ町で見た小さな子がそれをやってたのでふと思い出しました。
杖をついたおばあちゃんと一緒だったのですが、それがもう一生懸命白いトコから白いトコへ飛び移っているのです。
小さな子ですからそりゃもう飛び移るといった感じです。
そしてそれを見守るおばあちゃん。

おれは「やってるなぁ。」なんて思いながら見てたんですが、そこで小さな子がおばあちゃんに向かってまさかの一言、

「黒いところ踏んだらだめなんだよー」

さあ。これは面白い展開になってまいりました。
おばあちゃんの足取りはお世辞にも軽快とは言えず、白いトコから白いトコに飛び移ることなど到底不可能。
しかし孫はおばあちゃんに容赦なく要求を叩きつける。
おばあちゃんはこのピンチをどう切り抜けるのか!?

「でもおばあちゃんだから大丈夫なんだよ。」

…おばあちゃんには敵わないなぁ、と思いました。

2007/03/11(Sun) 17:36:37

 書評と著作権 / マルパチ 

「ホームページで書評をするのが恐いんだけど。著作権的に。」
ということをノリオに聞かれました。

なるほどねぇ…。特に最近、知的財産問題ってはやりだもんね。
インターネットが発達してYouTube事件なんかも記憶に新しいところ。
http://www.jasrac.or.jp/release/06/12_7.html
(リンクはYouTube問題に対するJASRACのプレスリリース。)

結論からいってしまうと書評くらいならホームページに載せてしまって問題ないと思います。
なんてったって書評もそれを書いた人の立派な著作物。いくら元になった本があるからってとやかく言われることはありません。現に書評をしているページは探せばいくらでもあるしね。

でもここで発展問題。文章の「引用」はいいのか?
そりゃ書評をやってりゃ引用の一つもしたくなるのが人情ってもの。アウトっぽい気もするけどどうなのか?

実はこれもできてしまう。
公表された著作物は、引用して利用することができる。」(著作権法32条1項)
という条文すらある。
ちなみにこの条文には、「その引用は(略)批評の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」という続きがある(同条文)。

だから、調子に乗って書評に必要な以上に長々と引用してしまったらもちろんアウト。
それに加えて、「①引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、②かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められ」なければならないとされている(最判昭和55.3.28)。
つまり自分の書いた物じゃないよ、とわかるようにしろってことね。やっぱそれなりのことはしないといけないのだ。

あとインターネット文書のコピペの簡単さを考えるに、引用部分をgif画像かなんかにしてコピペできないようにするべき。そのくらいの配慮をしておけば大丈夫と思う。

ということで答えになったかな(?_?)

2007/02/20(Tue) 17:55:11