著者名が「マルパチ
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 中小企業診断士への道―その5― / マルパチ 

マルパチです
なんと前の投稿から1年以上も間が空いてしまいました。
あんまり久しぶりなんで前回の投稿を見て記憶をよみがえらせるところから始めなければ・・・

去年は1次試験は受かったけども2次試験は残念な結果に。
今年は1次試験の免除権があるから2次試験に専念!

今年こそ合格して、目指せ経営コンサルタント!!
(そして夢だった自分の本を出版するぞー!!)

2012/05/16(Wed) 23:05:21

 中小企業診断士への道―その4― / マルパチ 

投稿が全くなかったので挫折したかと思われたかも知れませんが、実は学習を続けています。

平日が仕事の社会人にとって、ゴールデンウィークは勉強時間の稼ぎどき。
がっつり勉強して1次試験合格するぞ!!
そのまま2次試験も突破してやるー!!

2011/04/21(Thu) 23:57:29

 中小企業診断士への道―その3― / マルパチ 

昨日一昨日は平成22年度中小企業診断士第1次試験でした。
来年度の合格を目指す私ですが、コレは受けなきゃ損!ってなわけで行ってきました診断士試験。
試験会場に行ってみたら、まあ、オッサンの多いこと多いこと。女性はほとんどいません。
しかも受験者の年代は30代40代に偏っていて、20代の人間はここでは少数派です。

まさに漢(おとこ)の資格!!……すみません。試験終わったばっかで興奮しているんです。

そして今日さっそく、(社)中小企業診断士協会が正解と配点を発表したので、ドキドキの自己採点タイムです。
さあ結果はいかに!?







なんと驚いたことに3科目も合格していました。(自己採点間違ってないよな、これ?)
「経済学・経済政策」、「経営法務」、「中小企業経営・中小企業政策」の3科目です。

あれ?法務と中小企業経営・政策って全く勉強していないんですけど?
法務は自分の専門だからまだわかるとして、何で中小企業経営・政策が受かっているのか全くわかりません……まあいいか。

しかし嬉しい反面、悔しいな。なんであんなに必死になって勉強した「経営情報システム」が落ちてるのか。
情報システムは来年に持ち越しです。

とにもかくにもこれから1年間は、「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」の第2次試験直結科目+「経営情報システム」に範囲を絞って勉強することができます。ありがたやありがたや。

そんなわけで私は今、テンション高いです。

2010/08/09(Mon) 21:37:56

 中小企業診断士への道―その2― / マルパチ 

いよいよ今年の中小企業診断士試験まで1週間となりました。マルパチです。

前回の投稿では「経営情報システム」と「経営法務」に絞って勉強していると書きましたが、現在は経営法務に替わって「経済学・経済政策」を勉強しています。

方針転換の理由は3つ。
①自分の場合、経営法務は得点源になるので、本気で合格を狙いにいく来年に回した方が良いということ。
②情報システムと経済は専門外なので得点源にはなり得ない。つまり今年のうちに科目合格して来年は免除してしまった方が楽である。
③経営法務は来年の得点源にするプランになったので、今年は合格しようがしまいが変わりないということ。

そんなわけで情報システムと経済の過去問を解きまくっているのですが、まあ専門外なだけあって危なっかしいこと…。大丈夫かな?

とにかくも、あと一週間全力を尽くします!

2010/08/01(Sun) 21:18:55

 中小企業診断士への道―その1― / マルパチ 

どーも、マルパチです。
タイトルからわかりますが、今回の投稿は私の資格試験勉強についての記事です。多分シリーズ化します。

さて、突如として中小企業診断士を取ろうなどと大それたことを思いついてしまったわけですが、取れなかったら恥ずかしいなコレ。
ちなみに中小企業診断士は企業経営の資格の一つで、マイナーですが一応国家資格です。

とりあえず勉強始めたばかりなんで今年の合格は狙いません。来年の合格を目指してがんばることにします。
でも目標がないとだらけそうなんで、今年は1次試験の科目合格を目指します。3科目合格できれば大金星ってとこです。

現在、「経営情報システム」と「経営法務」に絞って勉強中。
経営法務なんか簡単だと思ってたら金融商品取引法とかも出るのね。こういう未知の法律は一からの勉強になります。
経営情報システムに至っては全くの門外漢。たぶんDarkHorseの他のメンバーからしたら簡単なんだろうなぁ、と思いつつ勉強を進めてます。

新しい仕事も始まっちゃったんで時間の確保が難しいですが、中小企業診断士の勉強は非常に楽しいです。
出題範囲の広い資格なんで、これから未知の分野にも足を踏み入れていくわけですが、結構ワクワクしながら勉強を進めています。
今から「財務会計」や「企業経営理論」の勉強が待ち遠しいですね。投資決定とかマーケティングとか楽しくないわけがない。

そんな感じで私は元気にやってます。

2010/07/03(Sat) 21:35:04

 WebGLを動作させるためのブラウザをインストールする方法(Win編) / マルパチ 

久しぶりの投稿になってしまいました。マルパチです。

さてmagicienからWebGLの動作環境の導入法について書いてくれと頼まれました。
ところが私のマシンではChromium(Chromeの開発版)でWebGLが起動できず、WebKit(Safariの開発版)に至ってはそもそもアプリケーションが起動しません(爆)

しかしMinefield(FireFoxの開発版)は問題なくWebGLの起動に成功したので、とりあえずMinefieldのインストール方法についてのみ書くことにします。
ChromiumとWebKitについては導入に成功し次第、追記することにします。


Minefield(Firefoxの開発版)のインストール方法


下記URLからWin用のパッケージ(firefox-3.7a4pre.en-US.win32.installer.exe)をダウンロードします。 http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk/

WebGLを動作させるためにMesa software OpenGLが必要になるので以下のURLからダウンロードします。
http://people.mozilla.com/~vladimir/webgl/webgl-mesa-751.zip
ダウンロードした「webgl-mesa-751.zip」を解凍すると中に「osmesa32.dll」が入っています。
Cドライブにtempフォルダを作成し、osmesa32.dllをフォルダの中にコピーしてください。

ここでようやくMinefieldを起動します。
Minefieldのアイコンをダブルクリックして起動してください
URL入力欄に「about:config」と入力します。
すると、警告画面が表示されるので、「I'll be careful, I promise!」というボタンをクリック。
設定一覧がダーッと表示されるので、Filterにwebglと入力して「webgl.enabled_for_all_sites」を探してください。
「webgl.enabled_for_all_sites」を選び、ダブルクリックします。
webgl.enabled_for_all_sitesのValueが「true」に変更されるはずです。
次に同じ設定一覧の中から「webgl.osmesalib」を選び、ダブルクリックします。
「enter string value」というウィンドウが出てくるので、「C:\temp\osmesa32.dll」と入力して先ほどのosmesa32.dllを指定してください。

設定は以上で完了です。
これで、MinefieldでWebGLが動作するようになります。


ていうかMacの方が簡単そうですね。普及率はWindowsの方が高いのに。
以下のサンプルURLへ行き、自転する地球が表示されれば導入成功です。
http://webos-goodies.googlecode.com/svn/trunk/blog/articles/getting_started_with_webgl/webgl_sample.html

2010/03/28(Sun) 11:00:31

 GPL解説vol.8―定義集― / マルパチ 

前回の記事プロパゲート(propagate)という謎の言葉が飛び出してきました。またGPLv3第11条3パラグラフを読んでみた人はコントリビューター(contributor)や必須特許クレーム(essential patent claims)といったわけのわからない用語に悩まされたかも知れません。
今回はそういった用語の「定義」に関する記事です。

法典(会社法など)や法律文書(ライセンスなど)には一定のフレーズが繰り返し記述されることがあります。しかし同じ文書の中にいちいち同じフレーズを繰り返して書くのはかったるいです。
そこで法律家は定義規定を設けて記述の繰り返しを避けるのです。使い方としてはプログラマーが関数の定義をするようなものだとイメージしていただければ結構です。
法律文書を読んでいて訳のわからない用語が出てきたときは、まず定義規定の存在を疑ってください。定義規定は文書・条項の最初の方に記述するのが暗黙の了解になっています。

上記の「プロパゲート(propagate)」や「必須特許クレーム(essential patent claims)」もGPL(General Public License)の中に定義規定があります。これらの用語はGPLのあちらこちらに顔を見せます。特に「プロパゲート(propagate)」や「コンベイ(conbey)」は頻出です。
どうせいずれ解説することになるでしょうから、この機会に翻訳して簡単な説明もしてしまうことにしました。その都度リンクを貼るので今は無理に読まなくてもかまいません。

「改変(modify)」→GPLv3第0条4パラグラフ
著作物を「改変する」とは、著作物の全体又は一部の複製又は翻案を著作権許諾を必要とする方法ですることを意味する。但し正確な複製を作成することを除く。結果として生じた著作物は先行著作物の「改変されたバージョン(modified version)」、又は、先行著作物に「基づく(based on)」著作物と呼ばれる。
※わかりづらい書き方ですが要は、一部の複製、全体の翻案、一部の翻案の3つが「改変(modify)」である、と言っているのです。全体の複製は「改変」ではなく「プロパゲート」になります。そして「改変されたバージョン(modified version)」と「基づく(based on)」という言葉にも「改変」と同様の意味があると言っています。

「プロパゲート(propagate)」→GPLv3第0条6パラグラフ
著作物を「プロパゲートする」とは、許可を得ずにすることによって、準拠する著作権法に基づく侵害行為による法的責任を直接的又は間接的に発生させる行為を意味する。但し、コンピュータ上での実行、又は、私的複製の改変をのぞく。プロパゲートは複製、配布(改変の有無を問わない)、そして一般公開を含む。さらにある国では他の行為もプロパゲートに含まれる。
※「準拠する著作権法」というのがわからないかと思われます。これはどういう訳かというとつまり、著作権法というのは国や州の数だけあるわけであります。ですからその時その時で適用される著作権法を参照してください、という意味です。GPLはどこの国の人に使われるかわかりませんからね。ちなみにどの著作権法が適用されるのかというのは国際私法の問題であり、本稿では解説しません。

「コンベイ(convey)」→GPLv3第0条7パラグラフ
著作物を「コンベイする」とは、プロパゲートの内、相手方に複製の作成又は受領を可能にさせるものを意味する。コンピューターネットワークを介したほんの意思疎通に過ぎず、複製の受け渡しを伴わない場合は、コンベイではない。

「コントリビューター(contributor)」→GPLv3第11条1パラグラフ
「コントリビューター」は著作権保持者でありこのライセンス(GPL)に基づきプログラム又はプログラムに「基づく(based on)」著作物の使用を許可する者である。このように使用を許可された著作物をコントリビューターの「コントリビューターバージョン(contributor version)」という。

「必須特許クレーム(essential patent claims)」→GPLv3第11条2パラグラフ
コントリビューターの「必須特許クレーム」とは、コントリビューターによって保有又は支配(control)される全ての特許クレームであり、このライセンス(GPL)で許諾されている行為(コントリビューターバージョンの作成・使用・販売)により侵害されうるものである。既に取得されているか以後取得されるかを問わない。但し、コントリビューターバージョンのさらなる改変の結果としてのみ侵害されうるクレームは含まない。この定義において、「支配(control)」にはこのライセンスの要件に合致した方法で特許再実施権を付与する権利を含む。
※いきなり「特許クレーム」とかいわれても困るでしょうが、とりあえず今は特許権のことなんだと思って読んでください。真面目に説明しようとすると特許法の話をだらだらとしなければならなくなるので。

予想以上のボリュームになってしまいました。今回の記事は、いま無理に理解しようとしなくても、今後の記事で用語が出てきたときに読み返せばオッケーです。

次回の記事はちょっと間があいて2月11日になりそうです。
それでは!
2010/02/02(Tue) 18:52:28

 GPL解説vol.7―GPLソフトウェアと作成者の特許権― / マルパチ 

今回からGPL(=General Public License)v3第11条の解説に入りたいと思います。

一昨日の記事で解説したように著作権と特許権は別個の権利です。ですからライセンスも著作権と特許権について別々の許諾をする必要があります。
GPLそれ自体は著作権についてのライセンスです。ですから特許を含むGPLライセンスソフトウェアを利用・改変・再配布してよいのかが問題になりうるのです。

そこでGPLv3はGPLライセンスソフトウェアに含まれている特許についての許諾条項を設けています。それがGPLv3第11条(特許)なのです。
GPLv3第11条3パラグラフは、GPLライセンスソフトウェアの著作権者が有する特許であって、GPLライセンスソフトウェアの利用・改変・再配布により侵害される特許につき、特許の製造・利用・販売・販売申込・インポート(実行・改変プロパゲート)を、非独占的かつ無償にて許諾するとしています。
(ここで「GPLv3第11条3パラグラフを勝手にかみ砕くな!」とツッコミが入りそうですが、大体こんな意味である、ということでご容赦ください。本稿の目的はGPLをわかりやすく解説することにあるので。実際のGPLv3第11条はもっと複雑です。)

ただしここでもう一つの問題が発生します。
GPLv3第11条3パラグラフの許諾する特許が、GPLライセンスソフトウェアの著作権者が有する特許に限られているということです。ちなみになぜ著作権者の有する特許しか許諾しないのかというと、他人の特許を勝手に許諾することが不可能だからです。許諾しないと言うより許諾できないのです。特許権も著作権と同じように支配権であるというわけです。
話が脱線しましたが、とにもかくにもGPLはGPLライセンスソフトウェアに含まれる全ての特許について許諾しているわけではありません。
すると結局、特許権者から警告書が届く恐怖におびえなければならないのではないか?という疑問が生じるかと思われます。

GPLはその恐怖を少しなりとも和らげるための規定を設けています。GPLv3第11条5パラグラフがそれです。
GPLv3第11条5パラグラフによると、ソースコードが他人の特許許諾に依拠するものであることを知りながら再配布する者は、以下の3つの措置のうちのいずれかを講じなければなりません。
すなわち、①ソースコードを公に利用できるネットワークサーバー等を通じて、GPLの規定に基づいて、無償で、誰でもコピーできるようにする、②自らに当該特許ライセンスの利益を与えないようにする、③GPLの条件に適合する方法で特許ライセンスを下流の受領者にまで拡張すること、のいずれかです。

この規定により、あなたが特許の存在に気づかないという危険はグッと減少します。上記①ないし③のいずれかの措置が施されたGPLライセンスソフトウェアなら特許権の存在に嫌でも気づきますからね。理論的には上流の(元の)著作権者が特許権侵害の事実に気がついていないため①ないし③の措置を施していないという危険もあり得るのですが、実際にはちゃんと特許権の存在について認知している場合がほとんどでしょう。ある程度の大きさの企業・団体なら特許権の調査をやりますから。

今回はこの辺で。それでは!
2010/01/30(Sat) 20:21:00

 ソフトウェア特許解説vol.1―特許権と著作権の違い― / マルパチ 

今回はGPL(=General Public License)バージョン3にて新たに追加された条項であるGPLv3第11条(特許)について解説していきたい…と思ったんですがその前に「ソフトウェア特許」について基本的な解説をしたいと思います。

なぜ、GPLは著作権に関するライセンスなのに、特許権に関する条項が必要になるのでしょう。
その理由を知るためには著作権と特許権の違いについて軽く触れなければなりません。

Wikipediaの定義によると著作権とは「著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう」のだそうです。
一方の特許権についてWikipediaの定義は「有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利」なのだそうです。
これらの定義からわかる著作権と特許権の最大の違いは、その保護の対象です。つまり著作権の保護対象が「表現」であることに対し、特許権の保護対象は「発明」なのです。

何が「表現」で何が「発明」なのかは小難しい法解釈の問題になってしまうのですが、わかりやすくするためざっくりと一例を挙げます。
ソフトウェアにおける表現とは、ソースコードやひとまとまりのプログラムであると言える程度にまとまったモジュールなどです。
ソフトウェアにおける発明とは、ハードウェアを制御するためのプログラムであったり、斬新なビジネスモデルを可能にするためのアルゴリズムであったりします。
(上記の発明・表現の分類は日本法におけるものです。合衆国法やEU法では分類が異なります。念のため。)

つまり特許権と著作権は一見全く同じものを対象としているように見えて、実は全く別のものを対象にしているのです。この違いをしっかり意識しておかないと知らない間に他人の知的財産を侵害していたということもあり得ます。
例えばソフトウェアにライセンスが付与されていたから権利関係は大丈夫と思い込んで使用していたら、実はライセンスが著作権に関する許諾しかしておらず、後日になって特許権者から警告書が届いてしまったりします。

このような事故は誰にでも起こりえます。というのも自分のソフトウェアが既存の特許権に抵触するかどうかというのは調査・判断が難しいからです。
著作権の判断は簡単です。著作権の保護対象は「表現」です。ということは自分のコーディングが他人のコーディングの真似でなければ大丈夫ということです。ちゃんと自分で創作したプログラムなら著作権的にはセーフです。
しかし特許権は「発明」を保護対象としているため、アイディアが被っていればアウトです。他人の特許権を全く知らなくてもアウトです。著作権とは違って真似したつもりが無くてもアウトになり得ます。とはいえ膨大な特許権データベースの中から自分のアイディアとよく似た特許を探し出す作業は困難なのです。
ソフトウェアの作成者は、自分のソフトウェアが他人の特許権を侵害していると気づかず、自分の著作権についてのみライセンスで使用許諾をして配布してしまうかも知れません。

大企業に所属しているSE・PGならば特許権の調査・判断は知的財産部・法務部が代わりにやってくれます。しかし知的財産部のない中小企業や個人営業のプログラマーはどうでしょう。特許権の調査ができますか?
特許権調査の参考になるリンクを貼って今回の記事を締めくくりたいと思います。特許庁の特許電子図書館です。それでは!!
2010/01/28(Thu) 15:10:40

 BSDライセンス解説vol.2.5―BSDライセンスシリーズ一覧― / マルパチ 

BSDライセンスにはいくつかのバリエーションがあります。しかもやっかいなことにそれぞれが複数の通称を持っているのです。
以前の記事では一番オーソドックスな3条項BSDライセンスについて解説しましたが、2条項BSDライセンスが適用されるソフトウェアも多いですし、古い4条項BSDライセンスが適用されるソフトウェアもないとも限りません。これらを見誤ると法的に面倒なことになりかねません。

そこでBSDライセンスの種類ごとに、その通称をまとめてみたいと思います。

3条項BSDライセンス
3条項BSDライセンス(3-clause BSD license) = 修正BSDライセンス(modified BSD license/new BSD license)

2条項BSDライセンス
2条項BSDライセンス(2-clause BSD license) = FreeBSDライセンス(FreeBSD license)

4条項BSDライセンス
4条項BSDライセンス(4-clause BSD license) = オリジナルBSDライセンス(original BSD license) = 旧BSDライセンス(old BSD license)

こうして見るとバリエーション自体は3つしかないくせに名前だけはやたらたくさんあることがわかります。
個人的には旧BSDライセンス(old BSD license)とかnew BSD licenseといった名前は悪い名前だと思います。BSDライセンスは作成者であるカリフォルニア大学バークレー校自身が3つもバリエーションを出していますし、第三者がBSDライセンスを真似してMITライセンス等の数多くの亜種が生み出されています。古い新しいといった相対的な言葉で区別しようとすると誤解を招きかねないと思うのです。

BSDライセンスはGPLと比べると簡便でわかりやすいライセンスです。しかしGPLと異なり作成された過程も、作成に関わったメンバーも不明確なライセンスです。また簡便すぎてかゆいところに手が届かないといった問題もあります。
どちらのライセンスが良いかというのは一概に言い切れないのですが、お手軽さやカスタマイズのしやすさを優先したいならBSDライセンス、信頼性や堅牢性を優先したいならGPLといったところでしょうか。
2010/01/25(Mon) 13:41:00